民法 4)親族 2夫婦 財産分与の請求
(財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、 分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与
婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。
現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。