民法 4)親族 2夫婦 裁判上の離婚原因
(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
不貞な行為とは男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。
また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%B2%9E%E8%A1%8C%E7%82%BA
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
理由も無いのに同居を拒否する
家出を繰り返す
夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
健康な夫が働こうとしない
単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない
http://www.rikon.to/contents1-3.htm
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
性格の不一致
暴力沙汰・暴言・侮辱
性的な不満、性的異常
両親・親族との不和、嫁・姑の問題
信仰・宗教上の対立
ギャンブル狂や浪費、怠惰
犯罪を犯し服役している
家事や育児に協力しない
http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8-5.html
最高裁判決 昭和62.9.2
みずから離婚の原因を作ったものでも
①婚姻が形骸化している
②離婚によって子の福祉が害されない
③離婚によって相手方配偶者の経済的窮地が放置されない
場合には離婚請求ができるとしている。