民法 4)親族 3親子 嫡出の推定
(嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、 婚姻中に懐胎したものと推定する。
推定を受ける嫡出子
婚姻成立後200日経過後に生まれた子。
または婚姻解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子。
⇒嫡出否認の訴えにより父子関係を否定できる
推定を受けない嫡出子
婚姻成立後200日以内に生まれた子。
⇒親子関係不存在確認の訴えにより父子関係を否定できる
http://foggia2011.blog7.fc2.com/blog-entry-520.html
嫡出子
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101225/1293303648
嫡出否認
TODO
親子関係不存在確認
TODO