民法 5)相続 2相続人 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
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被相続人に相続人(直系卑属の代襲相続人含む)がいない場合、または全員が相続放棄、欠格事由・廃除になった際、その父母が相続人となる。
兄弟姉妹の相続
被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
傍系の代襲相続
被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
さらに兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続です。この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたります。
傍系の再代襲相続
⇒不可
被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
さらに兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続です。
この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたります。
しかしながら、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、甥、姪の子供は相続人になりません。
直系の代襲相続人
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20110103/1294077904