民法 5)相続 2相続人 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 


被相続人に相続人(直系卑属代襲相続人含む)がいない場合、または全員が相続放棄、欠格事由・廃除になった際、その父母が相続人となる。


兄弟姉妹の相続

被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。

傍系の代襲相続

被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
さらに兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続です。

この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたります。

傍系の再代襲相続
⇒不可

被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
さらに兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続です。
この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたります。
しかしながら、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、甥、姪の子供は相続人になりません。

http://legal-heart.com/index.php?%C8%EF%C1%EA%C2%B3%BF%CD%A4%CE%B7%BB%C4%EF%BB%D0%CB%E5%A4%CE%C1%EA%C2%B3%A4%CF%A1%A9%A1%CA%C2%E5%BD%B1%C1%EA%C2%B3%A1%CB


直系の代襲相続
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20110103/1294077904