民法 5)相続 2相続人 配偶者の相続権
(配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、 第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
⇒被相続人の配偶者は常に相続人となる。
第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権)
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20110103/1294077904
(配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、 第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
⇒被相続人の配偶者は常に相続人となる。
第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権)
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