民法 5)相続 3相続の効力 法定相続分

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、
直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、
兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

本条は,法定相続分の順位と同順位の相続人が数人あるとき(1号〜3号)のその割合(4号)を定めたものです。
1号から3号までを表にまとめると,以下のようになります.


例:

特別受益

前もって財産をもらっている人というのは、「特別受益者」として相続分からその利益相当分を控除することになるのです。
特別受益は金銭だけに限らず、株券や車などの動産も含みます。

http://www.minpo.org/kz_takken/kz18_takken_08bjb.html
http://www.sozoku20.com/sozoku_005.html
http://hou.seesaa.net/article/23954606.html