2011-01-04 民法 5)相続 3相続の効力 相続の一般的効力 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 ⇒一身専属権を除き、相続人は被相続人の財産、義務を受け継ぐ。 一身専属権 被相続人が死亡した際に相続されないもの。 被相続人のみの一身に専属した財産。 例として、弁護士たる被相続人が抱えた案件等。