民法 5)相続 3相続の効力 相続の一般的効力

(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 

一身専属権を除き、相続人は被相続人の財産、義務を受け継ぐ。


一身専属権

被相続人が死亡した際に相続されないもの。
被相続人のみの一身に専属した財産。
例として、弁護士たる被相続人が抱えた案件等。