民法 5)相続 3相続の効力 法定相続分
(遺産の分割の効力) 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法 5)相続 3相続の効力 法定相続分
(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、 直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、 兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
本条は,法定相続分の順位と同順位の相続人が数人あるとき(1号〜3号)のその割合(4号)を定めたものです。
1号から3号までを表にまとめると,以下のようになります.
特別受益者
前もって財産をもらっている人というのは、「特別受益者」として相続分からその利益相当分を控除することになるのです。
特別受益は金銭だけに限らず、株券や車などの動産も含みます。
http://www.minpo.org/kz_takken/kz18_takken_08bjb.html
http://www.sozoku20.com/sozoku_005.html
http://hou.seesaa.net/article/23954606.html
民法 5)相続 2相続人 配偶者の相続権
(配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、 第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
⇒被相続人の配偶者は常に相続人となる。
第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権)
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20110103/1294077904
民法 5)相続 2相続人 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
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被相続人に相続人(直系卑属の代襲相続人含む)がいない場合、または全員が相続放棄、欠格事由・廃除になった際、その父母が相続人となる。
兄弟姉妹の相続
被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
傍系の代襲相続
被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
さらに兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続です。この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたります。
傍系の再代襲相続
⇒不可
被相続人に、子供、親がいない場合、相続権は、兄弟姉妹にあります。
さらに兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続です。
この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたります。
しかしながら、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、甥、姪の子供は相続人になりません。
直系の代襲相続人
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20110103/1294077904
民法 5)相続 2相続人 子及びその代襲者等の相続権
(子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、 又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、 その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、 若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
直系の代襲相続
例:
Xが死亡して、その子Aとその孫Bがいる場合
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・子Aが相続以前に死亡した場合、孫Bが相続できる権利を持つ
・子Aが相続人の欠落事由や排除によって相続権を失った場合、孫Bが相続できる権利を持つ
卑属の再代襲相続
例:
Xが死亡して、その子Aとその孫B、そのひ孫Cがいる場合
・AとBが相続以前に死亡、相続人の欠落事由や排除によって相続権を失った場合、ひ孫Cが相続できる権利を持つ
民法 5)相続 2相続人 相続に関する胎児の権利能力
(相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
⇒胎児の相続権を認める