民法 5)相続 2相続人 子及びその代襲者等の相続権

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 

直系の代襲相続

例:
Xが死亡して、その子Aとその孫Bがいる場合

・子Aが相続以前に死亡した場合、孫Bが相続できる権利を持つ
・子Aが相続人の欠落事由や排除によって相続権を失った場合、孫Bが相続できる権利を持つ

例外:
・Aが養子でBがその連れ子の場合は、Bに代襲相続権はない。
・Aが相続の放棄をした場合、Bに代襲相続権はない。

卑属の再代襲相続

例:
Xが死亡して、その子Aとその孫B、そのひ孫Cがいる場合
・AとBが相続以前に死亡、相続人の欠落事由や排除によって相続権を失った場合、ひ孫Cが相続できる権利を持つ