民法 5)相続 2相続人 子及びその代襲者等の相続権
(子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、 又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、 その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、 若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
直系の代襲相続
例:
Xが死亡して、その子Aとその孫Bがいる場合
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・子Aが相続以前に死亡した場合、孫Bが相続できる権利を持つ
・子Aが相続人の欠落事由や排除によって相続権を失った場合、孫Bが相続できる権利を持つ
卑属の再代襲相続
例:
Xが死亡して、その子Aとその孫B、そのひ孫Cがいる場合
・AとBが相続以前に死亡、相続人の欠落事由や排除によって相続権を失った場合、ひ孫Cが相続できる権利を持つ