Entries from 2010-12-01 to 1 month

民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。⇒ 1) 親権を行う者がない 2) 離婚によって親権者と監護者が分離しているとき 3)…

民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

(特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、 養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。) を成立させることがで…

民法 4)親族 3親子 嫡出親子関係の発生

(嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 ⇒養子は縁組の日から養親の嫡出子となり、養親の法定血族となる。

民法 4)親族 3親子 未成年の養子

(未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 ⇒配偶者の直系卑属以外の未成年者の養子は家庭裁判所の許可が必要

民法 4)親族 3親子 十五歳未満の者を養子とする縁組

(十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、 縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるもの…

民法 4)親族 3親子 養子をする能力

(養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 ⇒ 成年に達していれば足る

民法 4)親族 3親子 認知の訴え

(認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、 認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 強制認知 子、その直系卑属又は法定代理人からの請求によってな…

民法 4)親族 3親子 認知の効力

(認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 ⇒認知は遡及的効果がある。

民法 4)親族 3親子 胎児又は死亡した子の認知

(胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、 母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合にお…

民法 4)親族 3親子 成年の子の認知

(成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 ⇒子が成年になった場合は、認知には本人の承諾が必要となる

民法 4)親族 3親子 認知能力

(認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 ⇒認知は行為者の意思が強く尊重される

民法 4)親族 3親子 認知

(認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 認知 非嫡出子について、意思表示または裁判によって法律上の親子関係を発生させる制度

民法 4)親族 3親子 嫡出の推定

(嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、 婚姻中に懐胎したものと推定する。 推定を受ける嫡出子 婚姻成立後…

民法 4)親族 2夫婦 裁判上の離婚原因

(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神…

民法 4)親族 2夫婦 財産分与の請求

(財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 当事者は、家庭裁判所に対し…

民法 4)親族 2夫婦 離婚による復氏等

(離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の…

民法 4)親族 2夫婦 協議上の離婚

(協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 協議離婚 協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで…

民法 4)親族 2夫婦 日常の家事に関する債務の連帯責任

(日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻による成年擬制

(婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 成年擬制 成年擬制とは民法上、未成年でも婚姻すれば成年と同じように行為能力者とみなすこと。(民法第753条)男子の場合18歳、女子の場合16歳に…

民法 4)親族 2夫婦 離婚による復氏の際の権利の承継

第七百六十九条 (離婚による復氏の際の権利の承継) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の効果

(夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の取消しの効力

(婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、 婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしな…

民法 4)親族 2夫婦 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、 又は追認…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の取消し

(婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、 各当事者、その親族又は検…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の無効

(婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであ…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の届出

(婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなけ…

民法 4)親族 2夫婦 成年被後見人の婚姻

(成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 ⇒成年被後見人の婚姻は後見人の同意を必要としない。 成年後見人 http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101103/1288783155 被補助人 被保佐人 被後…

民法 4)親族 2夫婦 未成年者の婚姻

(未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示する…

民法 4)親族 3親子 子の氏

(子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には…

民法 4)親族 2夫婦 近親婚の禁止

(近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 …