民法 4)親族 2夫婦 詐欺又は強迫による婚姻の取消し
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、 又は追認をしたときは、消滅する。
詐欺又は強迫による婚姻の取消権保持者
当事者のみ
詐欺又は強迫による婚姻の取消権保持期間
詐欺または強迫による婚姻は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れてから3ヶ月は、取消し請求ができます。
ただし、3ヶ月経過前でも追認した場合は、取消しができません。
http://mima.blogdehp.ne.jp/article/13224698.html