Entries from 2010-11-01 to 1 month

民法 3)債権 1総則

債権 借金などを借りた側に対して請求できる権利のこと。財産権の1つである。 債務 借金を借りた人が貸した側に対して生じる支払い義務のこと。 債権と債務はセットである。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C4%B8%A2

スケジュール

前に作成したスケジュールがなぜか消えてしまったので再び作成します。 月 日数 12 30 民法 1 30 憲法 2 30 行政法 3 30 行政法 4 30 行政法・地方自治法 5 30 一般知識 6 30 商法・会社法 7 30 過去問 8 30 過去問 9 30 過去問 10 30 過去問 11 10 過去問 …

復習・民法だワン

iPhoneアプリ民法だワンで復習してみました。その際にわからなかったもの包括継承人 他人のすべての権利・義務を一括して承継すること。相続・会社の合併など。 http://www.weblio.jp/content/%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%89%BF%E7%B6%99 他人の権利義務を一括し…

抵当と根抵当の違い

抵当権がある特定の債権を担保するのに対し、 根抵当権は不特定の債権を極度額の範囲内で担保します。 たとえば、抵当権は1000万円なら1000万円の債権を担保するのに対し、 根抵当権では、1000万円までは何回でも担保します。 そのため、抵当権は住宅ローン…

民法 2)物権 4担保物権

(根抵当権) 第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債…

民法 2)物権 4担保物権

(抵当権の順位) 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 (抵当権の順位の変更) 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係…

民法 2)物権 4担保物権

(抵当権の消滅時効) 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産…

民法 2)物権 4担保物権

(抵当権の順位の変更) 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生…

担保物権まとめ

1)法的担保物権 1-1)留置権 留置的効力・・持っていてよい 1-2)先取特権 優先弁済的効力・・売ってよい 2)約定(やくじょう)担保物権 2-1)質権 優先弁済的効力・・売ってよい 留置的効力・・持っていてよい ⇒諾成と物の移動が必要 2-2)抵当権 優先弁済的効力…

なぜ留置権には優先弁済効力がないのか

なぜ留置権には優先弁済効力がないのか 民法がそう定めているから http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111003526

質権と抵当権の違い

質権と抵当権の違い 質権とは、債権者が債権の担保として債務者の物〔第三者の物であることもある〕を受け取って、債務者が弁済するまでこれを手元に置き、弁済しない場合はその物から優先的に弁済を受けることの出来る担保物件です。 抵当権とは、債権者が…

民法 2)物権 4担保物権

担保物権 債権者が債権の回収を確保するために、債務者または第三者の財産に優先的に権利を行使する物権 担保物権には効力として優先弁済的効力と留置的効力がある。 債権者平等の原則 債権発生の原因や時期の前後などにかかわらず、すべての債権者は、その…

民法 2)物権 3所有権

(共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の管理) 第二…

民法 2)物権 3所有権

(所有権の内容) 第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 物権 民法の物権法においては、物権は、「物を支配する力」の大きい順番に、占有権、所有権、制限物権に分かれる。さらに制限物権…

民法 2)物権 2占有権

(盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 即時取得の例外 目的物が盗品や遺失物であるとき…

民法 2)物権 2占有権

(即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 公言の原則 動産を占有している者A をその動産の所有物と信じ、取引した…

民法 2)物権 2占有権

(現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有改定) 第百八十三条 代理…

民法 2)物権 2占有権

(代理占有) 第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。 代理占有 本人の代わりに他人が該当物を所持し、それが本人のためとする意思に基づく場合、代理占有が成立する

民法 2)物権 2占有

(占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 自己のためにする意思 所持による事実上の利益を事故に帰属させる意思のこと 所持 社会通念上、物が事実上その支配内にあると認められること

民法 2)物権 1総則

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 動産物に関しては引渡しを占有移転の公示とする

時効と登記

①取得時効完成前に現れた第三者との関係 Aさんが、Bさん所有の土地を善意無過失で占有を開始し、取得時効期間の10年が満了したところ、時効完成前にBさんがその土地をCさんに売却し、登録名義をCさんに移転してしまっていました。この場合、Aさんは…

解除と登記

①解除前の第三者 例えば、AさんがBさんに土地を売却し、さらにBさんがCさんに土地を売却し、同時に登記も移転しました。その後、AさんがBさんとの契約を解除したとします。契約を解除すると、互いに契約する前の状態に戻すという義務が発生します。こ…

登記と取消

①取消前の第三者の問題 例えば、AさんがBさんに自分の土地を売って、その後BさんがCさんにその土地を売ったとします。しかし、AさんがBさんの詐欺を理由にBさんとの契約を取り消しました。さてこの場合に関して言うと、Cさんが、Bさんの詐欺の事情…

民法 2)物権 1総則

(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 公示の原…

民法 2)物権 1総則

(物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 意思表示があれば物権変動の効力が生じる

物権と債権

物権というのは、人が直接物を支配することのできる権利です。所有権がその典型です。 例えば、あなたがコンビニでおにぎりを買ってきたとします。このおにぎりに対して、あなたは所有権を取得したわけです。所有権を有している以上は、これをあなたが食べて…

民法 2)物権 1総則

(物権の創設) 第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 物権法定主義 物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできないとする法原則 http://ja.wi…

時効の中断事由

時効の中断 http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101114/1289716849 TODO 時効の中断事由 1)請求 「請求」とは、 裁判上の請求(第149条) 支払督促(第150条参照。) 和解のためにする呼出および任意出頭(第151条参照。) 破産手続参加(第152条参照。) 催…

民法 1)総則 第4章 法律行為・18

(時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (時効の利益の放棄) 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄す…

民法 1)総則 第4章 法律行為・17

(期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時か…