民法 2)物権 1総則
(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
公示の原則
(不動産)物権の変動は常に外界から認識しうる何らかの表象により公示されることが必要である
⇒第三者は公示されていない(不動産の)物権変動は、変動を生じていないものとして扱うことができる
(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
公示の原則
(不動産)物権の変動は常に外界から認識しうる何らかの表象により公示されることが必要である
⇒第三者は公示されていない(不動産の)物権変動は、変動を生じていないものとして扱うことができる