物権と債権

物権というのは、人が直接物を支配することのできる権利です。所有権がその典型です。

 例えば、あなたがコンビニでおにぎりを買ってきたとします。このおにぎりに対して、あなたは所有権を取得したわけです。所有権を有している以上は、これをあなたが食べてもよいし、友達にただで譲ってもいいし、誰の手も借りずに、自由に処分できるわけです。

 一方、債権というのは、人が人に対して、一定の行為を要求することのできる権利です。貸したお金を返してくれという貸金請求権(民法587条)などが典型です。

 例えば、あなたが友達に貸したお金を返してもらおうとすれば、友達がお金をあなたに差し出すという行為が必要なわけです。
 したがって、例えば、友達があなたの家に財布を忘れており、その中に貸した金額分のお金が入っていたとしても、友達が、「そのお金で返すから、抜き取ってくれていい。」とでもいわない限り、勝手にお金を抜き取って借金を回収するということはできないのです(自力救済の禁止)。

 このように、債権の場合、物を支配できるとしても間接的なのであり、人の一定の行為を介在してしか支配できないという点が物権と異なるのです。

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo3.php


自力救済の禁止

債務不履行者などに対し、権利者が自分の力だけで
(強制的に)権利を実現しようとする行為を自力救済と
いいます。

自分が所有する何かを盗まれたり、貸したのに
返ってこない場合に、法的手続きをとらずに、
自分で取り替えそうとするのが自力救済です。
違法駐車を警察に言わずに勝手に移動するなども
該当します。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/313758.html