民法 2)物権 1総則

(物権の創設)
第百七十五条  物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 

物権法定主義

物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできないとする法原則

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9#.E7.89.A9.E6.A8.A9.E6.B3.95.E5.AE.9A.E4.B8.BB.E7.BE.A9

有体物
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101107

優先的効力

先に成立した物権が後に成立した物権に優先する
ひとつのものに物権と債権が成立した場合には物権が優先する

債権

財産権の一つ。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch/0/0na/08598207048100/

物権と債権
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101114/1289719478


物権的請求権

物権に基づいて物権に対する侵害を除去したり、侵害を予防することを請求する権利のこと

1)返還請求権

目的物の返還を請求できる権利

2)妨害排除請求権

目的物が侵害されている場合に侵害を排除できる権利

3)妨害予防請求権 

目的物が妨害されるおそれのある場合に妨害を予防できる権利
具体例:
Bの家の石垣が隣家のAの土地に崩れ落ちそうになったとき、Aがその予防を請求できる権利等があります。

http://ja.wikiversity.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E7%9A%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9
http://blog.goo.ne.jp/0488535172/e/edc65197d48defa687945cec32b1359a