民法 2)物権 2占有
(占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
自己のためにする意思
所持による事実上の利益を事故に帰属させる意思のこと
所持
社会通念上、物が事実上その支配内にあると認められること
(占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
自己のためにする意思
所持による事実上の利益を事故に帰属させる意思のこと
所持
社会通念上、物が事実上その支配内にあると認められること