2010-11-14 民法 2)物権 1総則 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 動産物に関しては引渡しを占有移転の公示とする