民法 1)総則 第4章 法律行為・18

(時効の効力)
第百四十四条  時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

(時効の援用)
第百四十五条  時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(時効の利益の放棄)
第百四十六条  時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十八条  前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 

時効

期間の問題から権利の立証の困難性を救済すること
時効となった事項は遡及的無効となる

遡及的無効
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101103

時効の援用

一定の期間が過ぎ、時効の利益を受ける人が時効の利益をうける旨を主張すること

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm

時効の中断

時効が中断すると、その時点からまた新たに時効期間がスタートします。つまり、振り出しに戻るわけです。

http://www.majimena.com/jikoustop.htm