民法 1)総則 第4章 法律行為・18
(時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (時効の利益の放棄) 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
時効
期間の問題から権利の立証の困難性を救済すること
時効となった事項は遡及的無効となる
遡及的無効
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101103
時効の援用
一定の期間が過ぎ、時効の利益を受ける人が時効の利益をうける旨を主張すること
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
時効の中断
時効が中断すると、その時点からまた新たに時効期間がスタートします。つまり、振り出しに戻るわけです。