民法 1)総則 第4章 法律行為・17
(期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
期間
ある時点からある時点まで継続した時間の区分をいう
自然的計算方法
即時から時・分・秒を使って計算する
歴法的計算方法
期間の計算方法は,暦に従って期間の末日を計算します(民法143条1項,刑事訴訟法55条2項)。
「暦に従って計算する」とは,1月を30日として日に換算して計算するのではなく,現行の太陽暦に従って計算することをいいます。
1)起算点
期間計算の起算点については,原則として,初日を算入せず翌日から起算し(初日不算入の原則),初日算入は例外的な扱いとなります(民法140条本文,刑事訴訟法55条1項)。ただし,初日が午前零時から始まるときは,初日を算入します(民法140条但書)。
2)計算方法
具体例
1)
1月1日から起算して2か月は,平年なら2月28日,閏年なら2月29日が満了日
1月1日から起算して3か月は,3月31日が満了日2)
1月20日から起算して2か月は,3月19日が満了日
1月31日から起算して2か月は,3月30日が満了日3)
1月31日から起算して1か月は,平年なら2月28日,閏年なら2月29日が満了日
3月31日から起算して1か月は,4月30日が満了日3)満了点
期間の満了点は,末日の終了(午後(深夜)12時の経過)になります(民法141条)。
期間の末日が
(1) 日曜日,土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2,3日,12月29日から31日までの日
に当たるときは,
その翌日が満了日となります(民事訴訟法95条3項,刑事訴訟法55条3項本文)。
さらに,休日等が連続するときは最後の休日等の翌日が末日となります(兼子・条解民事訴訟法390頁,ポケット刑事訴訟法118頁)。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html
初日参入
午前零時から始まる期間の場合は、24時間をフルに使うことができますから、初日も算入することになります。
ですから、例えば、2月中に契約を結んだ場合、その契約の契約書に、「3月1日から1ヶ月間」という規定があったときは、3月1日も期間に算入します。