Entries from 2010-11-01 to 1 month

民法 1)総則 第4章 法律行為・15

(取消権の期間の制限) 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 取消権 取消権は追認することができる時より5年間で消滅する 追認 http://d…

民法 1)総則 第4章 法律行為・16

(無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことが…

制限能力者と代理人

制限能力者が本人の代理人となった場合の話 (代理人の行為能力) 第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 ⇒制限能力者でも代理人になれる ⇒制限能力者を代理人にしたとしても代理行為を取り消すことはできない (無権代理人の責任) 第百十七…

無権代理人と表権代理

無権代理とは、相手から「代理権」を与えられていないのに「代理人」と名乗ってやってしまう行為の事です。表見代理は、「基本代理権」を与えられた代理人が、「基本代理権」で任された以上の行為を行なった場合に、取引の相手を保護する為にあります。尚、…

民法 1)総則 第4章 法律行為・14

(代理権授与の表示による表見代理) 第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを…

民法 1)総則 第4章 法律行為・13

(代理権の消滅事由) 第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によっ…

民法 1)総則 第4章 法律行為・12

(自己契約及び双方代理) 第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 自己契約 ⇒自己契約は禁止されている…

民法 1)総則 第4章 法律行為・11

(任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (復代理人を選任した代理人の責任) 第百五条 代理人は、前条の規定により復代理…

民法 1)総則 第4章 法律行為・10

(権限の定めのない代理人の権限) 第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為代理権の及ぶ範囲が不明な場…

民法 1)総則 第4章 法律行為・9

(代理人の行為能力) 第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 ⇒制限能力者でも代理人になれる ⇒制限能力者を代理人にしたとしても代理行為を取り消すことはできない 制限能力者 1. 未成年者 2. 成年被後見人 3. 被保佐人 4. 民法第17条第1項…

民法 1)総則 第4章 法律行為・8

(代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法…

民法 1)総則 第4章 法律行為・6

(隔地者に対する意思表示) 第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げ…

詐欺と強迫

善意の第三者 事情を知らず利益を得たもの 詐欺 ⇒善意の第三者へは無効を主張できない強迫 ⇒善意の第三者へ無効を主張できる

民法 1)総則 第4章 法律行為・5

(詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の…

民法 1)総則 第4章 法律行為・7

(代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを…

心裡留保、虚偽表示、詐欺強迫による無効取消

善意の第三者 事情を知らず利益を得たもの 心裡留保 真意は心の裡(うち)に秘めておき、真意ではないことを表示すること 通常は有効となる意思表示である 具体例: Aが真意では売るつもりもないのに、Bに対し「このゴッホの絵を100万で売ってやる」と言ったと…

民法 1)総則 第4章 法律行為・4

(錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 錯誤 法律行為を行う主体が真意ではないことに気づかず、真意ではない意…

虚偽表示の具体例

ZはAにお金を貸していた。しかしAがお金を返してくれないので、ZはAが所有している土地を取り上げようとしてきた。そこでAとしては土地を取り上げられてはかなわないので、自分が所有する土地を名前だけB名義にしてくれるようにBに頼み、B名義にし…

民法 1)総則 第4章 法律行為・3

(虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 虚偽表示 相手方と共謀して真実でない意思を表示すること 虚偽表示は無効である ⇒虚偽を信用した…

民法 1)総則 第4章 法律行為・2

(任意規定と異なる慣習) 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 第二節 意思表示 (心裡留保) 第九十三条 意思表示は、…

民法 1)総則 第4章 法律行為

(公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (任意規定と異なる意思表示) 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 法律行為 法…

民法 1)総則 第3章 物・3

(天然果実及び法定果実) 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 (果実の帰属) 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する…

民法 1)総則 第3章 物・2

(不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 (主物及び従物) 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに…

民法 1)総則 第3章 物・1

(定義) 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 有体物 具体的に存在する物質 物権の客体として直接・排他的支配が可能なものを指す

民法 1)総則 第2章 法人・1

(法人の成立等) 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、こ…

民法 1)総則 第2章 人 行為能力・6

(失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ…

民法 1)総則 第2章 人 行為能力・5

(審判相互の関係) 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人…

被補助人 被保佐人 被後見人

■権限をもたない行為被補助人 家庭裁判所が定める特定の法律行為 被保佐人 重要な取引行為 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をする…

民法 1)総則 第2章 人 行為能力・4

(保佐開始の審判等の取消し) 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならな…

民法 1)総則 第2章 人 行為能力・保佐

(保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。…