虚偽表示の具体例

ZはAにお金を貸していた。しかしAがお金を返してくれないので、ZはAが所有している土地を取り上げようとしてきた。そこでAとしては土地を取り上げられてはかなわないので、自分が所有する土地を名前だけB名義にしてくれるようにBに頼み、B名義にした。

⇒このような通謀虚偽表示は無効です。つまり、AはBに対して土地を返せと主張できます。

問題は上記の例でBがCに売ってしまったような場合です。

⇒Cが善意の場合には、AはCから土地を返してもらえません(94条2項)。ここで言う「善意」とは、CがAB間が通謀虚偽表示であることを知らない、ということです。

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