民法 2)物権 2占有権
(現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有改定) 第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 (指図による占有移転) 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
現実の引渡し
占有を移転する旨の合意と、実際に占有を引き渡すこと
簡易の引渡し
譲受人(ゆずりうけにん)A 又はその代理人A がすでに目的物を所持している場合には、本人Bとの占有移転の合意があれば占有権が移転する
http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/04/post_162.html
占有改定
目的物の占有者Aが、Bの代理人となり本人Bのための占有の意思表示をすれば、本人Bの占有となる
指図による占有転移
具体例:
Aさんが、自分の所有している車をBさんに売りました。
これは、AB間でのAの車を目的とする売買契約です。ただ、Aさんは、車をCさん(第三者)に預けていました。
そこで、AさんはCさんに対して、「オレの預けている車は、Bさんに売ったから、これからは、Bさんのために預かっといてね。」と言いました。
そして、それをBさんにも通知したところ、Bさんも「わかった。」と言いました。
この時点では、車はCさんの手元から一切移動していません。しかし、この時点で、AさんからBさんに車が引き渡されたことになり、Bさんは車の占有権を取得します。