民法 2)物権 2占有権

(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 

公言の原則

動産を占有している者A をその動産の所有物と信じ、取引した者B を保護する


即時取得

無権利者A より目的物を 譲受けた人B が目的物を自己のものにできること

1)物が動産であること
2)取引の相手が目的物の無権利者であるが、対象物を占有していること
3)有効な取引行為によって目的物を取得したこと
4)平穏・公然・善意・無過失で占有を承継したこと