民法 2)物権 2占有権
(盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
即時取得の例外
目的物が盗品や遺失物であるときは、2年間占有者に対して回復請求ができる
(盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
即時取得の例外
目的物が盗品や遺失物であるときは、2年間占有者に対して回復請求ができる