民法 2)物権 2占有権

(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 

即時取得の例外

目的物が盗品や遺失物であるときは、2年間占有者に対して回復請求ができる