民法 2)物権 4担保物権

(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条  抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第三百九十七条  債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。 

抵当権の消滅時効

抵当権はその担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない
⇒被担保債権が存在しているにもかかわらず、抵当権だけが消滅してしまうのを防ぐため

例えば、AさんがBさんに100万円を貸したとします。

その時、AさんはBさんのことが信用できないので、万が一のために備えてBさんの土地に抵当権を設定しました。

つまり、AさんがBさんに対して有している100万円の貸金債権と抵当権というのは別個の権利なのです。貸金債権という債権と抵当権という物権の別個の2個の権利があるわけです。

ですから、形式的に考えれば、それぞれがバラバラに消滅時効によって消滅してしまうと
も考えられるわけです。

100万円の貸金債権については、「請求」(147条1号)などをしていて時効が中断していたが、抵当権の時効は中断することなく20年が経過して消滅時効が完成してしまっていたということがあり得るわけです。

http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/11/post_410.html