民法 2)物権 3所有権

(共有物の使用)
第二百四十九条  各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 
(共有物の変更)
第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 
(共有物の分割請求)
第二百五十六条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2  前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 

共同所有

1つの物を数人が所有すること
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。
1)
共有物の性質・形状を変更する場合には共有者全員の合意が必要

変更行為の具体例は、
①田畑を宅地に造成する事、
②売買とその解除、
③共有地上に用益物権(地上権・法定地上権等)を設定する事

2)
目的物を利用・改良する行為については持分価格の過半数を持つ者の同意が必要

「改良」行為とは共有物の交換価値を増加させること

3)
現状を維持する行為は単独でできる
4)
各所有者はその持分を第三者に自由に処分できる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89