復習・民法だワン
iPhoneアプリ民法だワンで復習してみました。その際にわからなかったもの
包括継承人
他人のすべての権利・義務を一括して承継すること。相続・会社の合併など。
http://www.weblio.jp/content/%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%89%BF%E7%B6%99
他人の権利義務を一括して継承する者をいい、例えば相続人や合併会社がこれに当たる。ただし、一身専属権は継承されない。
包括継承は一般継承ともいわれる。これに対して、個別の権利を承継する者を特定承継人という。包括継承人は、被継承人が有していた債権債務関係も継承し、これに拘束される。従って、相続に当たっては、必要に応じて相続放棄や限定承認の意思を表明することができる。
http://www.re-words.net/description/0000002480.html
本人に帰属する代理が効かない権利のこと
一身専属権とは、特定の人だけが行使できる権利のことです。
成年後見人は、被後見人の生活に関することをバックアップすることを職務としていますが、本人に代わって法律上の意思表示をすること(代理権、取消権の行使)に、被後見人本人の一身専属権は含まれません。具体的には、結婚や離婚の意思表示、養子縁組、認知、遺言、臓器移植、尊厳死などに関して、後見人が、本人に代わって、意思表示をしたり、本人が既に意思表示したことを取り消しすることはできません。成年後見人の権限外のことになります。
http://seinenkouken.seesaa.net/article/3160140.html
特定承継とは、他人の権利義務を個別的に取得することをいう。対義語として一般承継がある。特定承継の例としては、売買、交換、贈与などによる普通の権利の承継などがあげられる。また、特定承継を受ける人を特定承継人といい、売買契約の買主や抵当権の実行により競売物件を競落して所有権を取得した競落人などがこれにあたる。
http://lease.home4u.jp/glossary/detail/20251/20/0
抵当権の順番変更
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101121/1290333625
抵当不動産の売買
TODO
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代価弁済制度
代価弁済(だいかべんさい)とは、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅するという制度である(第378条)。後述の抵当権消滅請求との違いは、抵当権者側が抵当権の消滅を主導することである。
抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)とは、抵当不動産について所有権を取得した第三者が、第383条の規定により、同条3号の代価又は金額を抵当権者に提供して抵当権の消滅を請求できる制度のことをいう(379条)。上述の代価弁済制度との違いは、抵当不動産の第三取得者側が主導的に手続を開始することである。
未成年者と営業
未成年者の法定代理人は未成年者に対して一種あるいは数種の営業を許可することができ、この場合、許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(6条第1項)。したがって、未成年者が許可された営業について行った法律行為は制限行為能力者であることを理由としては取り消すことができなくなる。
法定代理人は未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは営業の許可を取消・制限することができる(6条第2項)。この取消し・制限は将来に向かって許可の全部あるいは一部の効力を失わせる撤回であるから、その営業が許可されていた間に未成年者がなした営業行為を取り消すことはできない
未成年者の営業の許可及びその取消し・制限につき、営業の内容が商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記を要する(商法第5条など)。営業の内容が商業でない場合には、許可や取消し・制限の公示の方法がないので善意の第三者にも対抗しうるものと解されている
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85
制限能力者と催告
催告と返答なし
催告と期限の設定
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101105/1288972516
危難と死亡
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101105/1288973761
時効中断事由
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101114/1289717682