民法 4)親族 2夫婦 婚姻の取消し
(婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、 各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、 その取消しを請求することができる。
第七百三十一条
(婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
取消権保持者
当事者、その親族、または検察官
第七百三十二条
(重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
取消権保持者
当事者、その親族、または検察官
当事者の配偶者又は前配偶者
第七百三十三条
(再婚禁止期間)
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101225/1293303648
取消権保持者
当事者、その親族、または検察官
当事者の配偶者又は前配偶者
第七百三十四条
第七百三十五条
第七百三十六条
(近親婚の禁止)
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101225/1293304123
取消権保持者
当事者、その親族、または検察官