2010-12-26 民法 4)親族 3親子 認知の訴え (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、 認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 強制認知 子、その直系卑属又は法定代理人からの請求によってなされる認知