2010-12-26 民法 4)親族 3親子 認知の効力 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 ⇒認知は遡及的効果がある。