民法 4)親族 3親子 胎児又は死亡した子の認知
(胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、 母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
⇒父は、母の承諾を得れば胎内にある子の認知ができる。
⇒死亡した子に直系卑属(その子の子、孫など)がいる場合は、認知できます。でも、その場合は、その直系卑属が成年者であるときは、承諾が必要です。
http://www.hct.zaq.ne.jp/manabeyjimusyo/hukozokuoyako.html