民法 4)親族 3親子 胎児又は死亡した子の認知

(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、
母の承諾を得なければならない。
2  父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。
この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 

⇒父は、母の承諾を得れば胎内にある子の認知ができる。
⇒死亡した子に直系卑属(その子の子、孫など)がいる場合は、認知できます。でも、その場合は、その直系卑属が成年者であるときは、承諾が必要です。
http://www.hct.zaq.ne.jp/manabeyjimusyo/hukozokuoyako.html


卑属
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101225/1293302471