民法 4)親族 2夫婦 協議上の離婚
(協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。
協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。
(協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。
協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。