民法 4)親族 2夫婦 離婚による復氏等

(離婚による復氏等)
第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 

強制復氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に戻る。

⇒ただし離婚の日から三箇月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏に戻ることもできる。