民法 4)親族 2夫婦 離婚による復氏等
(離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
強制復氏
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に戻る。
⇒ただし離婚の日から三箇月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏に戻ることもできる。