民法 4)親族 2夫婦 日常の家事に関する債務の連帯責任

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 

⇒夫婦の一方が負担した債務のうち、日常性と家事性を有する債務につき、連帯責任を負う