民法 4)親族 2夫婦 婚姻による成年擬制

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 

成年擬制

成年擬制とは民法上、未成年でも婚姻すれば成年と同じように行為能力者とみなすこと。(民法第753条)男子の場合18歳、女子の場合16歳になると婚姻をする事ができますが、婚姻によって成年に達したものとみなされます。これによって親権者の同意を得ずに単独で法律行為が可能になります。この効果は離婚しても消滅しません。

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