民法 4)親族 2夫婦 離婚による復氏の際の権利の承継
第七百六十九条 (離婚による復氏の際の権利の承継) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
離婚による復氏の際の権利の承継
ようするに、婚姻することによって姓を相手の配偶者の方に変えた者が、祭祀財産を受け継ぐことに決まっていた場合、その夫婦が離婚することになってしまったら、関係者の協議によって祭祀財産を受け継ぐ者を決め直さないといけないよ。
祭祀財産
家系図、お墓など、先祖を祭るのに必要な財産