民法 4)親族 2夫婦 婚姻の届出

(婚姻の届出)
第七百三十九条  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 

婚姻の届出

婚姻する2人が成人でも、必ず2名の証人が必要です。
証人は成人なら誰でもよく、友人や知人にお願いしてもかまいません。

http://www.jointsurety.net/marriage.html