民法 4)親族 2夫婦 近親婚の禁止
(近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、 第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
簡単に言えば「『直系血族』と呼ばれる[自分の祖父母・両親・子・孫]や、『傍系血族』と呼ばれる[兄弟・姉妹・伯父・伯母・甥・姪など]とは結婚できませんよ」
という法律です。
ただし、自分が養子だった場合、養親の傍系血族とは結婚できるのです。
自分の配偶者の子、配偶者の父母、配偶者の祖父母、子の配偶者、孫の配偶者とは結婚ができない
(自分と配偶者が離婚して関係が終わったとしても、結婚はできない)
簡単に言うと、養子の近い親族と、養親の近い親族とは、離縁後も結婚できませんよ、ということです。
養子の子の妻と、養親の母親の夫、というような組み合わせも、ダメということになります。
http://ameblo.jp/lupinb/entry-10455395933.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213740692