民法 4)親族 3親子 子の氏
(子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、 家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、 その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、 父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、 その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、 成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
子の氏
嫡出である子の氏
父母の氏を称する。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。嫡出でない子の氏
母の氏を称する。
子の氏の変更
例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,
母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。