民法 4)親族 2夫婦 未成年者の婚姻

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

⇒未成年者の婚姻はどちらか片方の父母の同意を必要とする。