民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。
⇒
1) 親権を行う者がない
2) 離婚によって親権者と監護者が分離しているとき
3) 1)2)のどちらかに当てはまり、後見開始の審判があったとき
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。
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1) 親権を行う者がない
2) 離婚によって親権者と監護者が分離しているとき
3) 1)2)のどちらかに当てはまり、後見開始の審判があったとき