民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。


1) 親権を行う者がない
2) 離婚によって親権者と監護者が分離しているとき
3) 1)2)のどちらかに当てはまり、後見開始の審判があったとき