親権の内容

監護教育権(820条)

親権者が未成年者を監督し、保護し、教育をする権利。未成年後見人も監護教育権を有する。


居所指定権(821条)

子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

TODO 857条(未成年後見人の権限)


懲戒権(822条)

親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(822条1項)。

懲戒権は虐待する親たちに自身の行為を正当化する口実として使われてきた。


職業許可権(823条)

営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになる(第6条1項)。親権者は許可を取消したり制限したりもできる(第6条2項)。


財産管理権・法定代理権(824条 - 832条)

親権者は子の財産管理権を有する。具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。
利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 


未成年の子の子に対する親権の代行権(833条)

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって、子の子(孫)の親権を得ることができる。


■離婚と権利の分担

親権は、
①「子の財産の管理及び代表権(子の財産上の法律行為に関する法定代理権・同意権)〔民法824条〕」
②「子の監護及び教育権(子の居所の指定権・懲戒権・職業の許可権を含む)〔民法820条〜823条〕」
に大別されるとされます。


夫婦(父母)が離婚する際は、一方を親権者と決めなければなりません。〔民法819条1項・2項〕
その場合、特に定めなければ、親権者となった方が①②の両方を1人で行使します。


但し、①を行使する「親権者」と ②を行使する「監護者」とを分離して、それぞれが行使する事とする事も出来ます。〔民法766条・771条〕

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1321281893