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民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。⇒ 1) 親権を行う者がない 2) 離婚によって親権者と監護者が分離しているとき 3)…

民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

(特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、 養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。) を成立させることがで…

民法 4)親族 3親子 嫡出親子関係の発生

(嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 ⇒養子は縁組の日から養親の嫡出子となり、養親の法定血族となる。

民法 4)親族 3親子 未成年の養子

(未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 ⇒配偶者の直系卑属以外の未成年者の養子は家庭裁判所の許可が必要

民法 4)親族 3親子 十五歳未満の者を養子とする縁組

(十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、 縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるもの…

民法 4)親族 3親子 養子をする能力

(養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 ⇒ 成年に達していれば足る