民法 5)相続 1総則 相続回復請求権
(相続回復請求権) 第八百八十四条 相続回復の請求権は、 相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
相続回復請求権
戸籍上は相続人になっていても、実際には相続人でない者(表見相続人という)が、
あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。
このような場合に、本当の相続人(真正相続人という)は、表見相続人に相続財産を返せという請求ができます。
真正相続人が事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、時効によって消滅する。
表見相続人とされる例
・相続欠格者にあたる相続人
・被相続人により廃除された者
・虚偽の出生届による戸籍上の子
・無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
・虚偽の認知届で子となっている者
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/kaifuku.html
相続欠落
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無効な養子縁組
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