民法 4)親族 3親子 十五歳未満の者を養子とする縁組
(十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、 縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、 その同意を得なければならない。
代諾縁組
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができます
民法 4)親族 3親子 養子をする能力
(養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
⇒
成年に達していれば足る
民法 4)親族 3親子 認知の効力
(認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
⇒認知は遡及的効果がある。
民法 4)親族 3親子 胎児又は死亡した子の認知
(胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、 母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
⇒父は、母の承諾を得れば胎内にある子の認知ができる。
⇒死亡した子に直系卑属(その子の子、孫など)がいる場合は、認知できます。でも、その場合は、その直系卑属が成年者であるときは、承諾が必要です。
http://www.hct.zaq.ne.jp/manabeyjimusyo/hukozokuoyako.html
民法 4)親族 3親子 成年の子の認知
(成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
⇒子が成年になった場合は、認知には本人の承諾が必要となる