民法 5)相続 1総則 相続回復請求権

(相続回復請求権)
第八百八十四条  相続回復の請求権は、
相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 

相続回復請求権

戸籍上は相続人になっていても、実際には相続人でない者(表見相続人という)が、
あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。
このような場合に、本当の相続人(真正相続人という)は、表見相続人に相続財産を返せという請求ができます。

真正相続人が事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、時効によって消滅する。

表見相続人とされる例

・相続欠格者にあたる相続人
被相続人により廃除された者
・虚偽の出生届による戸籍上の子
・無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
・虚偽の認知届で子となっている者

http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/kaifuku.html


相続欠落
TODO
無効な養子縁組
TODO

親権の内容

監護教育権(820条)

親権者が未成年者を監督し、保護し、教育をする権利。未成年後見人も監護教育権を有する。


居所指定権(821条)

子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

TODO 857条(未成年後見人の権限)


懲戒権(822条)

親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(822条1項)。

懲戒権は虐待する親たちに自身の行為を正当化する口実として使われてきた。


職業許可権(823条)

営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになる(第6条1項)。親権者は許可を取消したり制限したりもできる(第6条2項)。


財産管理権・法定代理権(824条 - 832条)

親権者は子の財産管理権を有する。具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。
利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 


未成年の子の子に対する親権の代行権(833条)

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって、子の子(孫)の親権を得ることができる。


■離婚と権利の分担

親権は、
①「子の財産の管理及び代表権(子の財産上の法律行為に関する法定代理権・同意権)〔民法824条〕」
②「子の監護及び教育権(子の居所の指定権・懲戒権・職業の許可権を含む)〔民法820条〜823条〕」
に大別されるとされます。


夫婦(父母)が離婚する際は、一方を親権者と決めなければなりません。〔民法819条1項・2項〕
その場合、特に定めなければ、親権者となった方が①②の両方を1人で行使します。


但し、①を行使する「親権者」と ②を行使する「監護者」とを分離して、それぞれが行使する事とする事も出来ます。〔民法766条・771条〕

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1321281893

民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。


1) 親権を行う者がない
2) 離婚によって親権者と監護者が分離しているとき
3) 1)2)のどちらかに当てはまり、後見開始の審判があったとき

民法 4)親族 3親子 離縁による復氏の際の権利の承継

(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、
養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)
を成立させることができる。
2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 


普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。この場合における養子を普通養子といいます。

特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。この場合における養子を特別養子といいます。