民法 4)親族 2夫婦 離婚による復氏の際の権利の承継

第七百六十九条 (離婚による復氏の際の権利の承継) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の効果

(夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の取消しの効力

(婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、 婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしな…

民法 4)親族 2夫婦 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、 又は追認…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の取消し

(婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、 各当事者、その親族又は検…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の無効

(婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであ…

民法 4)親族 2夫婦 婚姻の届出

(婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなけ…

民法 4)親族 2夫婦 成年被後見人の婚姻

(成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 ⇒成年被後見人の婚姻は後見人の同意を必要としない。 成年後見人 http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101103/1288783155 被補助人 被保佐人 被後…

民法 4)親族 2夫婦 未成年者の婚姻

(未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示する…

民法 4)親族 3親子 子の氏

(子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には…

民法 4)親族 2夫婦 近親婚の禁止

(近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 …

民法 4)親族 2夫婦 再婚禁止期間

(再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 再婚禁止期間 女性…

民法 4)親族 1総則 姻族・親族関係の終了

(離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (離縁による親族関係の終了) 第七百二十九条 養子…

民法 4)親族 1総則 縁組による親族関係の発生

(縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、 血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 http://www1.ocn.ne.jp/~naga-c/sozoku.html 法定血族 養子縁組によって生じる養子と養親、その血族…

民法 4)親族 1総則

(親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族傍系 直系から分かれた枝葉の系統。 卑属 ある人を基準として,血縁関係においてその者に後続する世代にある者。 尊属 ある人を基準として,血縁…

民法 3)債権 9意思表示に基づかない債権関係 使用者の責任

(使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損…

民法 3)債権 9意思表示に基づかない債権関係 責任無能力者の監督義務者等の責任

(責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者…

民法 3)債権 9意思表示に基づかない債権関係 不法行為

(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 不法行為 他人の権利や法律上保護される利益を侵害して損害を与える行為のこと ⇒契約をして…

民法 3)債権 9意思表示に基づかない債権関係 不当利得

(不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 例えば,AさんがB…

民法 3)債権 9意思表示に基づかない債権関係 管理者の管理義務

(事務管理) 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2…

民法 3)債権 8契約各論 まとめ

贈与 諾成・無償・片務 売買 諾成・有償・双務 消費貸借(利息なし) 要物・無償・片務 利息付消費貸借 要物・有償・片務 使用貸借 要物・無償・片務 賃貸借 諾成・有償・双務 請負 諾成・有償・双務 委任 諾成・無償・片務 寄託 要物・無償・片務 契約 http:/…

民法 3)債権 8契約各論 寄託者・受寄者の義務

(特定物の引渡しの場合の注意義務) 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 (受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条 受任者は、委任…

民法 3)債権 8契約各論 寄託

(寄託) 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 寄託 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管することを約束して、ある物を受け取ることによって成…

民法 3)債権 8契約各論 委任の解除

(委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったと…

民法 3)債権 8契約各論 委任者・受任者の義務

(受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が…

民法 3)債権 8契約各論 委任

(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 委任 委任(いにん)とは、ある事務の処理を自分以外の他人に任せることをいう。 報酬の支払いをしない委任の…

民法 3)債権 8契約各論 請負

(請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 請負 当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者…

民法 3)債権 8契約各論 賃借権の譲渡及び転貸の制限

(賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をす…

民法 3)債権 8契約各論 賃借人による費用の償還請求

(賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時…

民法 3)債権 8契約各論 賃貸人の修繕義務

(賃貸物の修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人の意思に反する保存行為) 第六百七条 賃貸人が賃…